第1章 総 則
第1条 本会は「鹿西高等学校同窓会」と称する。
第2条 本会は母校と密接な関係を保ち、会員相互の親睦を図り、徳義を重んじ、
兼ねて知識の交換、 学術の研究を図るを以て目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達するため次の事業を行なう。
①毎年1回総会を開く ②会務の報告
③講演会、研究会
④会誌、名簿の発行 ⑤その他本会の目的を達するに必要な事業
第4条 本会の事務所は鹿西高等学校内に設置し、各地に支部を置くものとする。
第2章 会 員
第5条 本校卒業生も以て正会員とする。
但し、中途退学者で本会の趣旨に賛同するものは評議員会の推薦により
会長が会員として承認することができる。
第6条 母校職員を推して賛助会員とする。
第7条 母校旧職員を推して特別会員とする。
第8条 正会員は入会金と終身会費を納入するものとする。
第9条 会員中本会の体面を汚した行為のあったときは除名する。
第3章 役 員
第10条 本会に次の役員を置く。
(イ)①名誉会長 1名 ②参与 若干名
(ロ)①会長 1名 ②副会長 3名
③書記 2名以内 ④会 計 2名以内
⑤監事 若干名 ⑥評議員 各地区より選出
⑦会計監査員 3名
第11条 名誉会長は母校校長を推薦する。
参与は会長経験者及び会員中で本会に功績があり、
総会において推薦された者とし、会長の諮問に応じる。
第12条 会長は本会一切の会務を司る。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
第13条 評議員、支部委員は本会重要の件を協議するものとする。
第14条 書記、会計、幹事は会長の指揮を受け会務に従事する。
第15条 支部委員は会員の動静報告及び会費徴収の任にあたる。
第16条 会長、副会長は会員中より互選する。同数であるときは年長者を以て推薦する。
第17条 書記、会計、幹事は会長が委嘱し、評議員は地区毎に互選するものと、
会長の推薦によるものとより成る。
支部委員は会員が互選し、会計監査員は評議員の推薦により会長より委嘱し、
会計事務を監査し総会に報告する。
第18条 役員の任期は次のとおりとする。
①会長、副会長 2カ年 ②書記、会計、幹事、支部委員 2カ年
③評議員 1カ年 ④会計監査員 2カ年
第19条 役員に欠員が生じたときは、必要に応じ評議員会に於いて推薦補充するものとする。
第4章 会 議
第20条 総会は、定期・臨時の2種とする。
(イ)定期総会に於いては次の事項を審議する。
①予算、決算 ②会則の変更 ③会長、副会長、評議員の選任 ④その他の必要事項
(ロ)臨時総会は会長が必要と認めたとき召集する。
第21条 総会の議事は、出席会員の過半数を以て決め可否同数のときは議長が決定する。
第22条 評議員会は会長が召集し重要な事項を協議する。
協議事項は出席者の過半数を以て決め、可否同数のときは議長が決定する。
第5章 会 計
第23条 財産処分に関しては、評議員の議決を経て実行する。
第24条 本会の収支決算は、定期総会に於いて報告する。
第25条 本会の資産は、入金、会費、寄付金、その他の収入によるものとする。
第26条 本会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第6章 顧 問
第27条 中能登町の町長を以て顧問とする。
第28条 顧問は、重要事項について、会長の諮問に応じる。
(附)慶弔内規
○会長が、退任したときは、記念品を贈呈する。
○会長、賛助会員、特別会員が死亡したときは、香典を贈り弔意を表する。
○賛助会員が異動したときは餞別を贈る。
1年以上5年目まで5千円、6年目以降、1年ごとに千円増とする。ただし、1万円を上限とする。
附 則 1.この会則は、昭和51年3月8日より施行する。
2.昭和57年8月15日一部改正
3.昭和62年8月 9日一部(入会金)改正
4.昭和63年8月14日一部(第5条)改正
5.平成 元年8月13日一部(書記及び第26条)改正
6.平成 4年8月 2日一部(慶弔内規)改正
7.平成 6年8月20日一部(役員、顧問)改正
8.平成 7年8月19日一部改正
9.平成17年9月10日(第3条)①改正
10.平成18年9月23日(第27条)改正
11.平成30年9月1日(慶弔内規)改正
12.平成30年12月22日(慶弔内規)改正
13.令和元年6月15日(慶弔内規)改正
14.令和元年8月24日(慶弔内規)改正
15.令和5年9月23日(第10条)改正