同窓会会則

第1章     

 

第1条  本会は「鹿西高等学校同窓会」と称する。

第2条  本会は母校と密接な関係を保ち、会員相互の親睦を図り、徳義を重んじ、
 兼ねて知識の交換、 学術の研究を図るを以て目的とする。

第3条  本会は前条の目的を達するため次の事業を行なう。

    ①毎年1回総会を開く    ②会務の報告   ③講演会、研究会   
              ④会誌、名簿の発行  
 ⑤その他本会の目的を達するに必要な事業

第4条  本会の事務所は鹿西高等学校内に設置し、各地に支部を置くものとする。

 

第2章     

 

第5条  本校卒業生も以て正会員とする。

 但し、中途退学者で本会の趣旨に賛同するものは評議員会の推薦により
 会長が会員として承認することができる。

第6条  母校職員を推して賛助会員とする。

第7条  母校旧職員を推して特別会員とする。

第8条  正会員は入会金と終身会費を納入するものとする。

第9条  会員中本会の体面を汚した行為のあったときは除名する。

 

             第3章       

 

10  本会に次の役員を置く。

(イ)①名誉会長  1名  ②参与  若干名

(ロ)①会長  1名        ②副会長  3名   
         ③書記  2名以内  ④会   計  2名以内

         ⑤監事  若干名     ⑥評議員  各地区より選出

  ⑦会計監査員  3名

11  名誉会長は母校校長を推薦する。
             参与は会長経験者及び会員中で本
会に功績があり、
             総会において推薦された者とし、
会長の諮問に応じる。

12  会長は本会一切の会務を司る。
             副会長は会長を補佐し、会長事故あ
るときはその職務を代行する。

13  評議員、支部委員は本会重要の件を協議するものとする。

14  書記、会計、幹事は会長の指揮を受け会務に従事する。

15  支部委員は会員の動静報告及び会費徴収の任にあたる。

16  会長、副会長は会員中より互選する。同数であるときは年長者を以て推薦する。

17  書記、会計、幹事は会長が委嘱し、評議員は地区毎に互選するものと、
    会長の推薦によるものとより成る。
    支部委員は会員が互選し、会
計監査員は評議員の推薦により会長より委嘱し、
            会計事務を監査し総
会に報告する。

18  役員の任期は次のとおりとする。

                    ①会長、副会長  2カ年  ②書記、会計、幹事、支部委員  2カ年  
                 ③評議員  1カ年     ④会計監査員  2カ年

19  役員に欠員が生じたときは、必要に応じ評議員会に於いて推薦補充するものとする。

 

       第4章    

 

20  総会は、定期・臨時の2種とする。

(イ)定期総会に於いては次の事項を審議する。

         ①予算、決算 ②会則の変更 ③会長、副会長、評議員の選任   ④その他の必要事項

(ロ)臨時総会は会長が必要と認めたとき召集する。

21  総会の議事は、出席会員の過半数を以て決め可否同数のときは議長が決定する。

22  評議員会は会長が召集し重要な事項を協議する。
    協議事項は出席者
の過半数を以て決め、可否同数のときは議長が決定する。

 

第5章     

 

23  財産処分に関しては、評議員の議決を経て実行する。

24  本会の収支決算は、定期総会に於いて報告する。

25  本会の資産は、入金、会費、寄付金、その他の収入によるものとする

26  本会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 

第6章     

 

27  中能登町の町長を以て顧問とする。

28  顧問は、重要事項について、会長の諮問に応じる。

 

(附)慶弔内規

 

○会長が、退任したときは、記念品を贈呈する。

○会長、賛助会員、特別会員が死亡したときは、香典を贈り弔意を表する。

○賛助会員が異動したときは餞別を贈る。

 1年以上5年目まで5千円、6年目以降、1年ごとに千円増とする。ただし、1万円を上限とする。

 

      1.この会則は、昭和51年3月8日より施行する。

2.昭和57年8月15日一部改正

3.昭和62年8月  9日一部(入会金)改正

4.昭和63年8月14日一部(第5条)改正

5.平成  元年8月13日一部(書記及び第26条)改正

6.平成  4年8月  2日一部(慶弔内規)改正

7.平成  6年8月20日一部(役員、顧問)改正

8.平成  7年8月19日一部改正

          9.平成17年9月10日(第3条)①改正

       10.平成18年9月23日(第27条)改正

   11.平成30年9月1日(慶弔内規)改正 

      12.平成30年12月22日(慶弔内規)改正 

         13.令和元年6月15日(慶弔内規)改正 

         14.令和元年8月24日(慶弔内規)改正 

   15.令和5年9月23日第10条)改正